大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(き)5 決定

主 文

本件再審の請求を棄却する。

理 由

上告棄却の判決に対する再審の請求は、旧刑訴第四八八条第一項に規定する事由

がある場合に限りこれをすることができる。しかるに被告人の再審請求の趣意書に

は到底かかる事由を発見することはできない。よつて本件再審の請求は理由がない

から旧刑訴第五〇五条第一項により棄却すべきものとして主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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